妊活も視野に入れて!結婚のタイミング前後で転職を考えるなら知っておきたい有給と育休のルールについて
2024.05.16公開
知っておいた方が良さそうなこと
こんにちは、marry編集長の津崎春乃です。
付き合って、婚約して結婚して...って、その後子供が生まれたり育てたり....など、人生において環境が大きく変わるタイミングのひとつ。
転職したり、引越しをしたりする方も多いですよね。
この記事では、プレ花嫁さんがこの先のお仕事人生について考える上で知っておいた方が良い「育児休業」と「年次有給休暇」の制度についてご説明。
人生のスケジュールを描く際に知っておいた方が良いことなので、ぜひご覧ください♡
①育休は、同じ会社に1年以上勤めていないと取れない
産前産後休暇・出産手当金に関しては、働いて何ヶ月以上経っていないといけない...という決まりはありません。
でも、育児休業を取得して、育児休業給付金をもらうのには、同一の事業者に1年以上雇用されていることが条件。
「働いて1年未満だと、産休は取れるけど、育休は取れない。育児休業給付金(育休手当)も国から貰えない。」ということ。
ただし妊娠してから生まれるまでは通常10ヶ月かかるので、入社して2ヶ月以内に妊娠した場合にのみ、「育休が普通に取れない」という問題が起こります。
もしそうなった場合は、産休(正式名称:産前産後休暇)が終わってから一度職場復帰し、雇用がスタートしたタイミングから1年がたった時から育児休業を取得でき、育児休業給付金を申請できるようになります。
(雇用されているのが必須なので、フリーランスや自営業者などの場合は対象外になります。また1週間の所定労働日数が2日以下の労働者も育児休業給付金は対象外です。)
②有給が使えるのは入社して6ヶ月目から
労働基準法では、入社後6カ月間継続して勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者には年間10日間を与えなくてはならないと定められています。
これは、事業者に対しての「最低限こうしてください」という命令。
優しい待遇の会社は、入社して1ヶ月目から年次有給休暇(有給)を使っても良いルールになっていたり、日数だって、もっと多かったりしますよね。
ただし、大多数の労働基準法通りにしている会社の場合は、労働者目線で考えると、6ヶ月以降しか有給が与えられず、使用もできないということ。
イコール、有給を保持していない時に会社を休むと、欠勤扱いになり給与支給額が減るということ。
(有給は、勤め始めて6ヶ月後以降にもらえることについては新卒の時に知っている人の方が多いと思いますが、だから「休んだら欠勤になって手取りが減る」まで想像できている人は少ないのでは...?と思いました。)
手取りを減らさずに、結婚式の準備をゆっくりしたい。仕事を休んで、結婚式前日に美容院やネイルサロンやマツエクなどをはしごしたい...なんていう場合は、入社して半年後以降に結婚式を行うスケジュールにする必要があります。
制度のルールは把握しておきたい!
人生のタイミングやスケジュールが自分の思い通りそのままで進められる人ってすごく強運の持ち主で、レアだとは思うのですが....
一応、制度を知らないよりは知っておいた方が納得感がありますよね。判断をするときの材料になります。
私自身も、育休は1年以上勤めている人しか取得権利がないというのは初めて知りました...!
産休と育休の取得条件に差があるというのも知らなかったです。
同じように知らなかった...!という方がいたら、知識の追加に役立ててもらえたら嬉しいです。
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