令和元年♡婚姻届は、平成って書いてあっても大丈夫?
2019年5月1日から令和♡
新天皇の即位により、元号が変わって、2019年5月1日から令和という時代の始まり。
元号が変わるということは、天皇が変わるということ以外にも、お役所的なお仕事や企業の事務作業などに大きな影響を及ぼすもので、
例えば今まで平成とか昭和とかいう和暦で記録していた項目すべてに「令和」という新しい選択肢を追加しないといけない、システム処理的な面での対応が必要になります。
(なので、シンプルに西暦で数える方が楽ではあります)
ところで婚姻届は?!
婚姻届も、和暦を使っている重要な書類のひとつ。
婚姻届の日付のところの見た目といえば、こういうのをイメージしますよね。
ここの【平成】の部分は、令和になるとどうなるのでしょうか??
平成とかいてある婚姻届を使って、令和時代に提出することが出来るのでしょうか?
そしてそれは受理されるのでしょうか??
気になります。
【結論】平成と書いてあっても令和で使える!
調べたところ、令和時代になっても、平成とかいてある婚姻届を使ってもOKです。
付録で貰ったオリジナルデザインの婚姻届や、ノベルティで貰ったブランドの婚姻届を使って入籍したいという方は多いはず。
それがもし、「平成」の表記になっていても安心してください♡使えます♡
<こうやって提出します!>
平成と書いてある婚姻届を、令和になってから出す場合は、このように「平成」の部分に二重線で引いて、「令和」と書き足して提出します。
「令和1年」と書いても「令和元年」と書いても、「令和一年」と書いても、表記は自由。
平成に二重線を引き忘れたりしていても、窓口で訂正してくれるので安心してください。
【令和】表記の婚姻届もある!
婚姻届は、
☑自治体(役所)が無料配布しているもの
☑企業が販売しているもの
☑企業やブランドが配布しているもの
など複数種類ありますが、
企業やブランドが販売・配布しているものは、すでに表記が「令和」になっているものも多くあります。
このように、「平成なのか令和なのか丸を付けて選ぶ」ようになっている婚姻届もありました。
※令和という元号が発表されたのは4月1日のことなので、この令和と平成が一緒に書いてある婚姻届を使う必要がある(というか、公開する必要がある?)のは、平成の終わりの1か月間のみ....ということを考えると、すごくレアな表示です。
令和元年に入籍ってなんだか貴重♡
「令和元年」って書いて婚姻届を提出するのって、新時代を感じて良いですよね*
しかも、令和スタートである5月1日は大安の日なので、入籍する人が凄く多くなったよう。
全国各地の市役所では、0時前から婚姻届を提出するカップルの行列が出来ていたそうです。
令和元年に入籍したら、結婚何年目~~なんていうのも数えやすくていいですね。
そういうのに無頓着な旦那さんでも覚えられそうです。
婚姻届の「平成」「令和」の表記の切り替えは、自治体によってタイミングが様々だそうです。
いずれにしても、「平成」と書いてあるものでもちゃんと無事に入籍できるので、ご安心ください♩
ちなみに!
婚姻届を提出するのは住んでいる場所などは関係なし。
全国どこの市役所や区役所でも提出できるし受理してもらえるので、「今旅行中だけど婚姻届だしたい!!」なんてことも出来ちゃうので、そういうのもいいかもしれません♩
そして、せっかく令和元年に入籍したのだから、令和元年と書いてある【婚姻届受理証明書】も貰っちゃって、記念に残しておきましょう♩
➡婚姻届受理証明書とは?内容や貰い方はこちらの記事から。